現在お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に、介護保険被保険者証を添えて「要介護認定」の申請をいたします。
「一次判定」と「調査員が記述した特記事項」、「かかりつけ医の意見書」をもとに介護認定調査会が介護度を判定(二次審査)
判定結果は、介護保険被保険者証に明記されて送付されます。
要介護度に応じたサービス利用額の範囲内で、一人ひとりのケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
ケアプランに沿って、サービスを提供する業者と契約を結び、ご利用がスタートします。
A.「その人に介護が必要か」「介護の必要度はどの程度か」を判定することです。
この審査を受けないと、介護保険を使用してサービスを受けることはできません。
A.申請に必要な書類は市区町村によって、また個人によって異なる場合がありますが、要介護認定申請書と介護保険被保険者証は必須です。
申請書は、市区町村の役所・役場や在宅介護支援センターなどで入手できます。
申請書に必要事項をご記入のうえ、書類を提出すれば手続きは完了です。
主な提出物には次のようなものがあります。
A.調査員がご家庭を訪れ、ご本人の心身の状態や生活状態などについて調べるものです。
訪問日については事前に連絡があり、ご都合の良い日を決めます。
調査は1時間程度かかりますので、ご本人の体調が悪いときには別の日に改めてもらうようにしましょう。
なお、調査費は無料です。
A.心身の状態で6段階で区分されます。
要支援 | 日常生活は基本的にできるが浴槽の出入りなどに、一部支援が必要。 |
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要介護1 | 排泄、入浴などで一部介助が必要 |
要介護2 | 排泄、入浴などで一部介助が必要または全介助が必要 |
要介護3 | 排泄、入浴、衣服の着脱などで全介助が必要 |
要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全介助が必要 |
要介護5 | 生活全般について全介助が必要 |
※自律の場合は介護保険のサービスは受けられません。